これまでに説明してきた「永住許可申請」以外にも、外国人が日本に在留するに関しては、いろいろな種類の許可申請手続があります。
外国人が日本に在留する場合、先ずは、それぞれの「在留資格」が必要です。
その中で、外国人が自分の持っている在留資格に規定された活動以外の活動をするときには、資格外活動としての「許可」を受けなければなりません。
この申請が、「資格外活動許可申請」です。
この資格外活動許可申請に関する提出書類には、次のようなものがあります。
(1) 資格外活動許可申請書
用紙は、入国管理局で入手できます。
(2) 資格外活動について、具体的な内容を疎明する資料
たとえば、「雇用契約書」の写しとか、雇用先の「事業案内書」などがあります。
(3) 現在の活動の内容を疎明する資料
たとえば、留学生の場合の「在学証明書」などがあります。
なお、在留資格の「留学」をもって在留する者に関しては、原則として大学等の職員の方の申請取次により申請するケースが多いようです。
その際、大学等が発行する「副申書」を提出する必要があります。
以上の(1)(2)(3)はそれぞれ必要としますが、これ以外の書類を求められる場合もあります。
あらかじめ各入国管理局へ問い合わせ、確認された方が宜しいでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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