在留資格「日本人の配偶者」は、何ら活動の範囲の制限は定められていません。
すなわち、違法でない限り、どのような就労活動も行うことができます。
しかし、日本人との婚姻関係が、死別や別離などで消滅いたしますと、必然的に、在留資格の該当性を失います。
たとえこれが、日本人の配偶者に依存した在留資格とはいえ、常に当該外国人が「人文知識・国際業務」から、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更をすることはありません。
在留資格「日本人の配偶者等」と「人文知識・国際業務」との間には、優劣の関係などは、存在しないということです。
また、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合で、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き、1年以上本邦に在留している場合は、永住許可の対象になり得ます。
ただ、たとえ婚姻関係が法的に成立・存在していても、婚姻の実態を有しないケースでは、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性はありません。(最高裁14年10月17日判決)
すなわち、破たんの原因が日本人配偶者にあり、未だ離婚が成立していない場合であっても、婚姻関係が実質的に破たんしている場合は、外国人配偶者の活動は、在留資格「日本人の配偶者等」には、該当いたしません。
なお、「家族滞在」などで在留する者が、資格外活動の許可を得ずに、「収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動」を行えば、資格外活動になり、刑事罰の対象となります。
行政書士 平 野 達 夫