永住が許可されるための要件を挙げ、どのような点がポイントとなるかを述べてまいります。
更に、就労資格、例えば「人文知識・国際業務」などを有する者、身分資格、例えば、「日本人の配偶者等」などを有する者に分けて進めてまいります。
先ずは、在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結び付けて作られた概念・枠組みです。
すなわち、外国人が本邦において、一定の活動を行って在留するための、入管法上の資格です。
これは、日本の社会にとって好ましいと認める、外国人の活動類型を法律で明示したものともいえましょう。
法務省入国管理局の「永住許可に関するガイドライン」には、許可されるための要件が次のように列挙されています。
法律上のこの要件としては
(1) 素行が善良であること
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技術を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すること
です。
また、これには
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、「出入国管理及び難民認定法規則」別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
が必要です。
行政書士 平 野 達 夫