調停制度の最近の動向としての「裁判外調停制度」について、少し触れて見たいと思います。

この裁判外調停制度は、「 A D R 」 とも呼ばれているものです。


これは、訴訟手続きを経ずに、民事上の紛争を解決しようというものです。

一言で言えば、紛争の当事者のために、公正な第三者が関与して、「仲裁」「調停」「あっせん」などを行います。


すなわち、普通の一般的な裁判によらない、紛争解決処理を目指します。


 従来、裁判所で行われる「民事調停」や「家事調停」をはじめ、行政機関や弁護士会、その他の民間団体が行う「調停」等の手続を、総称して「裁判外紛争解決手続」といわれていました。


この中で、裁判所の「調停」はこれまで見てきたように、その利用者も多く、国民の間に浸透しています。


しかし、民間事業者の行う裁判外紛争解決手続の方は、国民への定着は遅れ、必ずしも十分には、機能していないという状況にありました。


 そこで国は、2004年、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」を新設しました。


法務大臣が一定の民間の団体を認証して、その団体に特例を認め、裁判外調停制度の充実を図ることにしたのです。


      行政書士  平 野 達 夫

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