家庭裁判所では、不動産についての「簡易鑑定」という費用をかけない手続方法も採用しています。。


これも、家庭裁判所に登録されている「不動産鑑定士」が行います。

ただ、先に述べた「鑑定評価」と違って、不動産の時価を、「路線価」、「地価公示価格」、「固定資産税評価額」などの公的価格をベースに行われます。


すなわち、机上の調査で評価する簡易な方法とも言えます。


したがって、その出された時価は、通常の時価と比較して、10~20パーセントほどのアローワンスがある価格となります。


この簡易鑑定評価は、費用をかけたくないという相続人の意向を配慮してつくられた制度とも言えます。


 この場合も中間調書として、「相続人の全員が、この簡易評価に従うこととする」という同意書作成し、不動産鑑定士の評価が行われます。


ただ、簡易鑑定は費用はかかりませんが、ビルや高額な不動産、権利関係が複雑な不動産は適しません。


さらに、不動産の件数が多くある場合などについては、この簡易鑑定の方法では評価できないことになっています。


      行政書士  平 野 達 夫

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