相続財産の不動産については、相続人の間で主張する時価に食い違いがあったため、対立してしまうことが少なくありません。
たとえば、相続人の一人が不動産を取得するとします。
その他の相続人に対しては、代償金で遺産分割する場合、時価が問題になることがあります。
また、借地人がいて、底地になっている場合なども、時価を把握することが、非常に難しいケースとなりましょう。
このように、相続人同士で不動産の評価の時価を決めるのに困難の場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
なお、家庭裁判所の調停で不動産の時価を出す方法は、原則としては「鑑定評価」となります。
鑑定評価の実務は、家庭裁判所に登録されている「不動産鑑定士」が行います。
鑑定評価に際して、先ず、「中間調書」という手続きが取られます。
これは、相続人が鑑定評価で出された金額に従うことを約束するもので、「同意書」になります。
その鑑定の報酬を、「予納」といいます。
あらかじめ示された報酬金額を、家庭裁判所に全額納めることになります。
この報酬金額は、種々の不動産の態様にもよります。
たとえば、1億円規模の不動産評価では、40万円から50万円ほどかかるようです。
それら費用の負担は、各相続人が均等割りで負担するというのが、ひろく一般的のようです。
行政書士 平 野 達 夫
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