「遺留分減殺請求」の調停においては、財産の考え方としては、遺産分割の計算の仕方と同様に受け止めます。

       相続財産-寄与分+特別受益-債務


相続財産について言えば、遺産分割の調停と違って、民法上の相続財産がすべて対象です。


なお、遺産の評価は、路線価や固定資産税評価額ではなくて、時価が原則です。

また、その評価時点も、遺産分割と異なり、相続の時点となります。


 一方「寄与分」については、民法上の寄与分を対象に考えます。

ただ、相続人からの立証が必要となります。


したがって、その立証は難しく、訴訟に至っても、なかなか認められないのが現状のようです。


 「生前贈与」などの特別受益についても、当事者の立証が必要となります。

また、「債務」については、遺産分割の調停と異なり、計算上としては対象となります。


      行政書士  平 野 達 夫

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