審判では、「審判書」が作られます。
普通の裁判の第1審判決と同じ効力を持っています。
その審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に「即時抗告」の提起ができます。
審判は、法律的に処理されます。
たとえば、調停では考慮される預金等の可分債権、債務等の可分債務は、原則として遺産分割の対象とはしません。
また、不動産の場合は、「共有」で分割することも、原則避けられます。
不動産を共有することは、遺産分割を先送りするようなものです。
審判では、各相続人の生活状況などを総合的に考えて判定されます。
たとえば、自宅は、そこに住んでいる相続人が取得するように、現物を分割してまいります。
すなわち、他の相続人には「代償金」で精算するというやり方です。
どうしてもその提案に納得できない相続人がいた場合は、不動産を競売し、換価分割をするように審判されるケースもでてまいります。
しかし、競売価格は、時価に比べてかなり低く、競売になることは稀といえましょう。
任意売却など、各相続人間で事前に折り合うことが多いようです。
行政書士 平 野 達 夫