審判では、「審判書」が作られます。

普通の裁判の第1審判決と同じ効力を持っています。


その審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に「即時抗告」の提起ができます。


審判は、法律的に処理されます。

たとえば、調停では考慮される預金等の可分債権、債務等の可分債務は、原則として遺産分割の対象とはしません。


また、不動産の場合は、「共有」で分割することも、原則避けられます。

不動産を共有することは、遺産分割を先送りするようなものです。


 審判では、各相続人の生活状況などを総合的に考えて判定されます。

たとえば、自宅は、そこに住んでいる相続人が取得するように、現物を分割してまいります。

すなわち、他の相続人には「代償金」で精算するというやり方です。


どうしてもその提案に納得できない相続人がいた場合は、不動産を競売し、換価分割をするように審判されるケースもでてまいります。


しかし、競売価格は、時価に比べてかなり低く、競売になることは稀といえましょう。

任意売却など、各相続人間で事前に折り合うことが多いようです。


      行政書士  平 野 達 夫

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