「公正証書遺言」が望ましいものとして、いくつかの例をあげてみます。


(1) 夫婦間に子供がいない


 直系尊属である自分の親が、既に亡くなっている場合です。

自分の兄弟姉妹にも、4分の1の法定相続権があります。

遺言により、すべての財産につき配偶者への相続が可能となります。


(2) 会社を経営している


 後継者が経営支配権たる株式を承継できていません。

包括的な会社の相続ができなかった場合、会社自体が崩壊し、分裂してしまう恐れもあります。

それがため、きちんと遺言書を作成しておく必要があります。


(3)内縁の妻や、大切な人に財産を残してやりたい


 内縁関係など、法定相続人以外の人には相続権がありません。

そのため遺言によらない限り、財産を渡すことができません。


(4) 前妻との間の子に、どうしても財産を残したい


 もちろん実子としての相続分ありますが、状況によっては遺言による方法が望まれます。


(5) 再婚相手と前妻の子との間が、うまくいっていない


 再婚相手に財産を上手に残したい場合など、予め「遺言執行者」を選任しておきます。

遺言の内容が正しく執行されるよう、きめ細かな配慮が必要でしょう。


      行政書士  平 野 達 夫 

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