「遺言執行者」とは、遺言が効力を生じた後に、その遺言の内容を遺言者の意志に従い、実現させる職務権限を有する者です。


すなわち、相続人の代理人となり、遺言の内容を実現するために、特に選任された人をいいます。


必ず必要とされるものではありませんが、遺言執行者は、相続に関して大きな権限を持っておりますので、相続争いが予想される場合などには、遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。


 また、指定がないときには、家庭裁判所にその選任の申立をして決める方法もあります。


この遺言執行者には、弁護士や行政書士などの法律の専門家を選任することが多いようです。


遺言執行者の指定は、遺言書によってもできます。

更に、その指定を第三者に委託しておくこともできます。


なお、相続開始後に遺言を執行する際は、相続人全員の立会のもと、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。


     行政書士  平 野 達 夫

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