「自筆証書遺言」は、遺言者が自身の手によって、全文、日付、氏名などを記載して、これに捺印したうえ保管する遺言です。


費用をかけずに、一人で作成できます。

内容は誰にも知れずに保管しておけるなど、手軽な点がメリットといえましょう。


ただ作成方法に不備があったり、遺言者の死後に発見されなかったり、隠されてしまったりと、心配なことも多いので注意が必要です。


自筆証書遺言は、よく直前になされます。

更に、全文を自筆で記載することが必要です。


すなわち、遺言者自らが、本文、日付、署名など、全文を手書きしななければなりません。

パソコンやワープロを使用したのはもちろん、代筆、録音、ビデオ録画によるものなどは、たとえ遺言者の意志であったとしても、無効です。


筆記には、ボールペン、万年筆、毛筆などを使用します。

鉛筆は、不向きで、不適当です

あとあと問題になり、使用しないことです。


そして便箋、原稿用紙など適宜の用紙に、遺言の趣旨が理解できるよう書きます。

他人に手を添えてもらって書いた場合などは、第三者の意思が働いたとして、遺言が無効になることがあります。


また遺言書が二枚以上になるときは、全頁が一つの文章であることを証明するために、頁どうしを糊付けするか、ホッチキスで閉じ、頁の綴じ目に、割印をします。


これは遺言書の有効要件ではないのですが、改ざんや、差し替えの危険を防止する意味からも必要です。


     行政書士  平 野 達 夫

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