遺産争いを予防するための効果的な方策として、「生前贈与」があります。
生前贈与は、生きているうちに自分の意思を明確にするという意味において、遺言書を書くのと同じ効果を持ちます。
遺言書と異なるのは、自分の財産を配偶者や子らに実際に与えるという行為を伴うということです。
すなわち、贈与者本人は、自分の意思で与えるということを確実にすることができます。
また贈与時点において、「なぜ贈与するか」という理由や気持ちを、直に伝えることも可能とします。
それに対して、贈与を受けた人も、感謝の気持ちを表わすことができます。
生前贈与のメリットは他にもあります。
相続の開始を待つことなく、それ以前に贈与を受けることによって、その贈与財産を長く有効活用することができます。
たとえば、親が賃貸マンションを持っていて、毎月100万円の家賃収入があるとします。
借入金などの返済や経費を除いても、手元に30万円ほど残ると仮定します。
今生前贈与する場合と、仮に5年後に相続の開始があったときに子が相続する場合とを比較してみます。
今生前贈与で子が取得すれば、5年後に相続するまでに1800万円の経済的利益を享受することができることになります。
これが、親の財産のままですと、親がその1800万円を、まったく手付かずで預金している場合などは、当該の賃貸マンションだけではなく、1800万円の現預金も相続財産としての遺産分割の対象となります。
これは更に、相続税の対象にもなってまいります。
あなたは、「生前贈与」という選択肢を、一つ真剣に考えてみては如何でしょうか。
行政書士 平 野 達 夫
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