相続財産について、相続人全員で十分考えることは、もちろん、大変必要なことです。
しかし、話し合うこともできないくらいにこじれてしまうと、当事者間での解決は、ほとんど不可能なものとなってしまいます。
こうなると、この解決策を裁判所の「調停」に求めることになります。
それはそれで一つの選択肢ではありますが、そこにいたる前に何か方法はないものでしょうか。
そもそも相続財産は、本来は被相続人のものであります。
生きていれば、被相続人が自由に処分できたはずのものです。
自分の死後、財産を誰に譲るかも、基本的には被相続人の自由なはずです。
すなわち、もともと遺産は、相続人のものともいえましょう。
取りも直さず、相続の際、まず尊重されるべきは、被相続人の意思であります。
その意思が明確な場合、相続人は、その意思に従って、財産の分配を受けることになりましょう。
まさしく、各々相続人は、被相続人の意思に反するかたちで、相続争いはできないはずものといえます。
そうしますと、相続財産をめぐる争いをしないためには、被相続人の意思を明確にすることが必要となりましょう。
それを形に表わしたのが、「遺言書の作成」です。
財産の分配方法を遺言書に遺しておけば、相続人は基本的にはもめることはなくなります。
これはまた、相続人の負担の軽減にも繋がりましょう。
自分たちは、今までどおりの仲の良い兄弟、身内ででありたいです。
如何ですか、あなたも今のうちから、遺言書の作成に取りかかっては、・・・・・。
決して早いなんて、言わないで下さいね・・・・・・・・。
行政書士 平 野 達 夫
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