相続財産について、相続人全員で十分考えることは、もちろん、大変必要なことです。

しかし、話し合うこともできないくらいにこじれてしまうと、当事者間での解決は、ほとんど不可能なものとなってしまいます。


こうなると、この解決策を裁判所の「調停」に求めることになります。

それはそれで一つの選択肢ではありますが、そこにいたる前に何か方法はないものでしょうか。


そもそも相続財産は、本来は被相続人のものであります。

生きていれば、被相続人が自由に処分できたはずのものです。

自分の死後、財産を誰に譲るかも、基本的には被相続人の自由なはずです。


すなわち、もともと遺産は、相続人のものともいえましょう。

取りも直さず、相続の際、まず尊重されるべきは、被相続人の意思であります。


その意思が明確な場合、相続人は、その意思に従って、財産の分配を受けることになりましょう。

まさしく、各々相続人は、被相続人の意思に反するかたちで、相続争いはできないはずものといえます。


そうしますと、相続財産をめぐる争いをしないためには、被相続人の意思を明確にすることが必要となりましょう。

それを形に表わしたのが、「遺言書の作成」です。


財産の分配方法を遺言書に遺しておけば、相続人は基本的にはもめることはなくなります。

これはまた、相続人の負担の軽減にも繋がりましょう。

自分たちは、今までどおりの仲の良い兄弟、身内ででありたいです。


如何ですか、あなたも今のうちから、遺言書の作成に取りかかっては、・・・・・。

決して早いなんて、言わないで下さいね・・・・・・・・。


     行政書士  平 野 達 夫

       U R L http://hr-con.net