父は事業をしており、財産を遺している反面、事業による借金も数多く抱えていたようです。

このたび父が死を迎え、現在、財産調査をしています。

ところが、調査をすればするほど、借金があちこちから出てきます。


最終的には、プラスの財産よりも、マイナスの財産の方が多くなる状況も考えられます。


たとえ、プラスの財産が多くなるかも知れな状況であっても、マイナスの財産が多くなることも想定せざるを得ません。

あなたでしたら、この場合、どういたしますか。


このケースでは、「限定承認」という方法をとることができます。

すなわち、「限定承認」は、被相続人に積極財産もあるが、債務も相当あり、最終的には、プラスになるかマイナスになるか分らないときに、とる方法です。


これは、相続財産の限度内で清算し、もしプラスとなって残りがあれば相続することを可能にする制度といえます。


なお、「限定承認」は、自己のため相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで認められます。


ただし、「相続の放棄」と異なり、この「限定承認」は、共同相続人の全員でしなければなりません。

相続人の1人が「限定承認」しない場合は、他の相続人と対立し、成立いたしません。


     行政書士  平 野 達 夫

      U R L http://hr-con.net