世の中の夫婦のかたちは、いろいろ様々です。

長年連れ添った夫婦でも、中をのぞいて見ますと、実際の夫婦生活が破綻していることもあります。


一方、何らかの事情があって、法律上は婚姻という形をとらなくても、夫婦として共に幸せな毎日を暮らしている人たちもおりましょう。

これが、いわゆる内縁関係と言われるものです。


例えば、幼い子供を残したまま、妻が別の男に走ったということは、よく耳にします。

実際にはあるんですね。そんなこと・・・・・。


夫は、妻に離婚を迫りますが、なかなか応じてくれず、結局別の女性との間で子育てをしながら、夫婦関係を営んでいくということも多くあるようです。


つまり、都合により正式な婚姻関係は結んではいませんが、実際は夫婦として何ら変りなく共に生活しています。


しかし、ここで相続が発生しますと、どうなりましょうか。

そうです。内縁の妻には、相続権がありません。

そんなのあるかしら、・・・・・嘘でしょう。

いやぁ、そうなんですよ。


現行では、あくまでも、戸籍上の妻と子供が相続人です。

戸籍上の配偶者でなければ、どのような事情があっても、相続人とはなれません。


もちろん、一つの解決方法は、妻と正式に離婚して、内縁の妻と法律上もきちんと、婚姻関係を結べばいいのですが、・・・・。


そんなの分っていますよ・・・・・。

離婚できないから、困っているんですよ。


そうですね。私、分ります。もちろん、分りますよ。

あなたは、本当に苦労しますね。


一日も早く、解決して下さい。

あなた方お二人のためにも、そして子供さんのためにもですよ・・・・。


     行政書士  平 野 達 夫

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