世の中の夫婦のかたちは、いろいろ様々です。
長年連れ添った夫婦でも、中をのぞいて見ますと、実際の夫婦生活が破綻していることもあります。
一方、何らかの事情があって、法律上は婚姻という形をとらなくても、夫婦として共に幸せな毎日を暮らしている人たちもおりましょう。
これが、いわゆる内縁関係と言われるものです。
例えば、幼い子供を残したまま、妻が別の男に走ったということは、よく耳にします。
実際にはあるんですね。そんなこと・・・・・。
夫は、妻に離婚を迫りますが、なかなか応じてくれず、結局別の女性との間で子育てをしながら、夫婦関係を営んでいくということも多くあるようです。
つまり、都合により正式な婚姻関係は結んではいませんが、実際は夫婦として何ら変りなく共に生活しています。
しかし、ここで相続が発生しますと、どうなりましょうか。
そうです。内縁の妻には、相続権がありません。
そんなのあるかしら、・・・・・嘘でしょう。
いやぁ、そうなんですよ。
現行では、あくまでも、戸籍上の妻と子供が相続人です。
戸籍上の配偶者でなければ、どのような事情があっても、相続人とはなれません。
もちろん、一つの解決方法は、妻と正式に離婚して、内縁の妻と法律上もきちんと、婚姻関係を結べばいいのですが、・・・・。
そんなの分っていますよ・・・・・。
離婚できないから、困っているんですよ。
そうですね。私、分ります。もちろん、分りますよ。
あなたは、本当に苦労しますね。
一日も早く、解決して下さい。
あなた方お二人のためにも、そして子供さんのためにもですよ・・・・。
行政書士 平 野 達 夫
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