長い間寝たきりの父親を、同居の長男夫婦が、献身的に介護しました。

そして、その父親の最期を看取るということは、よくある話ですね。

それは、それは、大変なことでしょう。


ところが、遺産分割協議に際して、他の相続人である兄弟姉妹が、そうした貢献を一切評価してきません。

そのなしてきた長男夫婦の労苦を当然のこととして、彼らは、自分の権利を専ら盾にし、同じ相続分の割合で分けることを主張します。


これって、一体、どうしたらよいでしょうか。

長男夫婦から、「あらだけ大変だったのに、なぜ?」

「他の兄弟は、何もしないのに・・・・・」という言葉が出てしまいます。

このように不満の言葉が出たとしても、しごく無理からぬことでもありましょう。


この貢献部分のことを、「寄与分」と言います。

遺産分割をする際に、「法定相続分」に、この「寄与分」が加算されることになります。


ただ、「寄与分」の算定方法については、特に法律では明確に定めがあるわけではありません。

そのため、その算定の根拠をめぐって、トラブルになることも少なくないようです。


相続人の協議によって、これを決めることになります。

しかし、なかなかに容易には決まらないことも多いと聞きます。


協議すれども合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に申し立て、判断を仰ぐことになります。

「寄与分」は、とかくトラブルになり、解決が面倒です。


貢献してくれた人が、きちんと報われるようにしたいとは、誰しもが考えるところでしょう。

献身的な介護を受けた方の感謝の気持が、十分伝えられるようにしたいですね。


すなわち、相続開始を迎える被相続人としては、生前にしっかりと「遺言書」を作成して、その中で、その意思表示を行って置くことが必要と言えます。

ところで貴方は、まだ、遺言書を作っていないんですか・・・・・・。


     行政書士  平 野 達 夫