不動産を遺産分割する際に、財産を公平に分けるために、安易に「共有」によって相続することが,しばしば見受けられます。
いわゆる、「とりあえず、共有にする」ということでしょうか。
たしかに、「共有」とは、きっちりと財産を公平に分けることが出来る方法のように思ってしまいます。
その時点だけをとらえて考えますと、問題のない分割方法と言えます。
しかし、実際に現実はどうでしょうか。
よくよく考えてみますと、それは問題の先送りの、解決方法とは言えないでしょうか。
その後の不動産などの管理や、将来の売却にあたっての意見調整などをめぐって、種々にわたり、とても厄介な問題が生じる可能性がありましょう。
例えば、不動産等の共有物などの処分には、正しく、共有者全員の「同意」が必要となります。
速やかな皆の同意が、期待できるでしょうか。
相続が開始して、財産を相続する際に、親子で共有というケースや、相続税の納税資金の確保のために、一時的に共有にするという場合もがあるようです。
時には、それも止むを得ない選択かも知れませんね。
ただ、単に財産分割が面倒という理由だけで、相続人である兄弟姉妹の共有にするのは、できれば避けた方が、賢明と言えます。
すなわち、土地や建物などの不動産を共有で分割すると、将来トラブルのもとになる可能性が大きいということです。
仲のいい兄弟も、親が亡くなり、いざ遺産分割となると、それは大変です。
行政書士 平 野 達 夫