近年、相続でもめるケースが、確実に増えています。
かって、日本の相続は、「家督相続」の制度を採っていました。
長男が家長となり、家の財産を独占的に相続します。
他の者が入ってくることなど、考えられないことでもあったのです。
長男が家と財産を守るというこの理論は、何の抵抗もなく人々に受け入れられ、ごく一般的と言えました。
例えば、墓地などの祭祀継承に係わるものは、すべて家長の財産と見なされていまいた。
それが戦後の民主主義の下では、旧家督制度から新しい相続制度へと変りました。
すべての相続人の権利が、平等に認められるようになりました。
もちろん、これで、すべての日本人の相続のあり方が、一気に変ったわけではありません。
暫くは、未だ家督制度が中心とも言える時代は続きます。
現在のような平等相続が主流となったのは、高度成長期以降とも言えましょう。
その結果、社会状況の推移とともに、長男だから家の跡取りという意識も、微妙に変化してきたと言えます。
こうした、先祖代々の「家」というものに対する意識の変化も、相続争いの大きな要因の一つとも言えます。
すなわち、「家を守る」という意識の変化が、相続争いの大きな要因の一つに発展していったのです。
行政書士 平 野 達 夫