「自筆遺言証書」は、遺言者自らが自分の手で、全文と日付を書き、署名押印します。

ワープロソフトなどを使っての、作成や代筆は認められません。

証人や公証人の関与を受けることなく、作成いたします。

従がって、遺言書の内容や存在をも、秘密にすることが出来ます。


一方、「公正証書遺言」は、遺言者の口述を公証人が筆記します。

その内容を、遺言者や証人の面前で読み上げます。

そして最後に、全員が署名押印します。

これには、法律上の不備はなく、証拠力も強いものとして残し置くことが出来ます。


また、公証役場に、公証人が作成された遺言書の原本を、保管することになります。

それがため、隠匿されたり、偽造される心配はありません。

家庭裁判所の検認手続も、必要ありません。


ここで、双方のデメッリトを見てみます。

「自筆証書遺言」は、「公正証書遺言」と違って、その性質上、逆に家庭裁判所の検認が必要となります。

加えて、やはり遺言書が発見されなかったり、偽造される恐れも出てきます。


また、遺言書の記載内容が、法律的に不備となる可能性もあります。

ただ、自らが書き、押印して作成しますので、費用はかかってきません。


さて、「公正証書遺言」の方は、相続財産額に応じて、公証人の手数料がかかります。

証人への手数料が、必要となる場合もあります。

遺言の存在と内容などが、公証人や証人に知られることになります。


以上それぞれ、長所・短所があります。

しかし相続開始にあたっての、しっかりとした遺言書として後々に残すのであれば、「公正証書遺言」が優ることには、間違いありません。

やはり私は、「公正証書遺言」を勧めたいと思います。


     行政書士  平 野 達 夫