「胎児」については、民法では「解除条件説」の立場をとっています。

胎児も法定相続人の一人です。

死んで生れたときに、遡って、その権利を失います。


また、胎児への相続登記も可能としています。

生きて生れたときには、「何某妻の胎児」から、戸籍名へと表示変更の登記がなされます。

死んで生れたときには、抹消の更正登記をすることになります。


相続財産に算入される「生前贈与」のことを、「持戻」と云います。

この生前贈与の持戻は、死亡前1年内のものに限られます。


なお、相続財産の「減殺請求」は、先ずは、「遺贈」についてなしてからでないと、「生前贈与」についてなすことは出来ません。


民法では、「養子」の数に制限がありません。

ただ、相続税の基礎控除の計算では、実子がいる場合は、1名までがカウントされます。

実子がいない場合でも、2名までしかカウントされません。


「普通養子」では、実親との親子関係は継続いたします。

一方「特別養子」については、実親との親子関係は消滅いたします。

従がって、一切実親との相続は、発生いたしません。


     行政書士  平 野 達 夫