「贈与」や「遺贈」を受けた相続人の相続分は、民法の規定により算定した相続分から、その贈与や遺贈の価額を控除した残額となります。
贈与した財産の価額に算入されるのは、次の二つがあります。
一つは、相続の開始前1年内にした贈与です。
もう一つは、民法903条1項に定める相続人に対する贈与です。
これを「特別受益」と云い、結婚・養子縁組の持参金や生計の資本などの形で財産の贈与を受けていたものが、これにあたります。
すなわち、被相続人の相続開始時に有した財産の価額に、その贈与の価額を加えたものが相続財産とみなされます。
「遺留分」を侵害された遺留分権利者は、遺贈を受けた受遺者及び贈与を受けた受贈者に対し、その遺贈及び贈与の減殺を請求することが出来ます。
これを「遺留分減殺請求権」と云います。
この遺留分減殺請求権は、減殺の意思表示のみによって、減殺の効果を生ずるとします。
遺留分減殺請求権を行使するか否かは、遺留分権利者の自由です。
なお、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により、消滅します。
相続の開始から10年間を経過したときも同様です。
また、この減殺は、先ずは、「遺贈」についてしてからでないと、「贈与」についてできないとします。
行政書士 平 野 達 夫