「遺言執行者」は、遺言者の相続財産を管理します。
財産目録を作成し、遺言書に記載の事項実現のために、必要な一切の行為をする権利義務を有します。
相続人といえども、その執行を妨げることはできません。
遺言執行者は、遺言者そのものの代理人と言えます。
すなわち、遺言執行者は、遺言者の死亡後、遺言書記載どおりの内容実現を、その任務とします。
先ずは、遺言者が、遺言によって、遺言執行者を指定します。
時には、遺言執行者は、複数人指定しておいた方がよい場合もあります。
推定相続人の廃除などの遺言をする場合に、遺言者より先に遺言執行者が死亡する可能性もあるからです。
なお、「未成年者」や「破産者」は、遺言執行者になることはできません。
また、遺言執行者が指定されていないとき、又はいなくなったときは、「利害関係人」は、家庭裁判所にその選任を請求することができます。
前述のように、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、それを相続人に交付するわけですが、常に善良なる管理者の注意をもって、相続財産の管理にあたります。
そして遺言の執行に必要な一切の行為をいたします。
遺言執行者の具体的な任務としては、
① 不動産の「遺贈」の登記
② 預貯金の「払戻」の手続
③ 遺言による「認知」
④ 推定相続人の「廃除」、又は取消
などが主なものとして、挙げられます。
行政書士 平 野 達 夫