遺言の方式には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。


遺言書作成にあたって、先ずは、


① 財産目録を作ります。

② 財産を贈りたい人を、列挙します。

③ どの財産を誰に残すか、その分け方を決めます。

④ その際、財産の運用など、長期の展望といったことも配慮して決めます。

⑤ 出来れば、「遺言執行者」を指定しておけば、登記などが容易となります。


「遺言書」は、ワープロ、パソコンでの作成は不可ですが、所定の要件を満たしていれば、書式に、制限はありません。


相続財産を特定するにあたって、

不動産は、登記簿上の「地番・家屋番号」で特定します。

預貯金は、「金融機関名・支店名・口座番号等」で特定します。

動産も、出来るだけ具体的に記します。


人の特定にあたっては、

法定相続人の場合は、「配偶者 何 某」、「長男 何 某」といった記述です。

他の場合は、「住所・氏名・生年月日等」で特定します。


相続財産の処分の表現としては、

例えば、「何某に相続させる」「何某に遺贈する」と記します。


なお、家庭裁判所の「検認証明書」のない「自筆証書遺言など」は、不動産登記申請しても、当然ながら却下されます。

各種の相続財産の名義変更の手続の面からも、「検認」は必須の要件です。


     行政書士  平 野 達 夫