「遺言」とは、私有財産制の下で、所有財産の処分の自由、すなわち、遺言者の人生最後の意思に従がい、遺言者の死後まで認めていく制度と云えます。
円満な争いのない相続を実現するために、財産を整理し、その分け方を決めて、承継者を決めておく意思表示としての行為です。
満15歳に達した者であれば、誰でも遺言することができます。
未成年者であっても、親権者の同意が要りません。
遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
また、遺言は、必ず書面によるものでなければなりません。
単なる口約束では、法的な効果は生じません。
その書面としての遺言書は、一定の方式を満たすものであることが必要です。
なお、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従がって、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
すなわち、日付の異なる複数の遺言書が存在し、前の遺言内容が後の内容と抵触する場合には、遺言で前の遺言を撤回したことになります。
遺言によってできる事項についても、法律に規定されています。
その主なものは、
① 相続人の廃除及びその取消
② 相続分についての指定
③ 遺産の分割方法の指定及び遺産分割の禁止
④ 遺言執行者の指定
などです。
ところで、遺言は、なぜ必要なのでしょうか。
そして、どんなときに特に必要となるのでしょうか。
その例として、
1 子供がいないとき
2 先妻の子と後妻がいる
3 内縁の妻がいる場合
4 相続人がたくさんいる場合
5 「寄付」をしたい
6 事業の承継がある
7 障害者の子と介護の問題を抱えている
などが上げられます。
遺言は、円満な争いのない相続の実現に向け、更に後々のトラブルの防止に役立ってきます。
行政書士 平 野 達 夫