遺贈の放棄は、「特定遺贈」の場合と、「包括遺贈」の場合とでは異なります。


「A不動産を与える」のように、ある財産を具体的に指定する遺贈、すなわち、「特定遺贈の受遺者による放棄」の場合です。


この「特定遺贈の放棄」については、特に期限、放棄の方式の定めはありません。

特定遺贈の放棄があると、受遺者が受けるべきであったものは、遺言に特別の定めのない限り、全て相続人に帰属することになります。


一方、「遺産の3分の1を与えます」「全遺産を与えます」というように、遺産の一定の割合で示された遺贈または全部の遺贈、すなわち、「包括遺贈の受遺者による放棄」の場合です。


「包括受遺者」は、相続人と同一の権利義務を持ちますので、「相続人の承認」、「放棄」に関する規定が適用されます。


すなわち、相続財産のプラスの範囲内で相続を承認する「限定承認」、相続財産の無限の権利義務を承認する「単純承認」、及び消極財産が積極財産を超える場合にとられる「相続の放棄」です。


自分が「包括受遺者」となったことを知った時から3ヶ月以内に、「限定承認」か「放棄」の申述を家庭裁判所にします。

この期間内にしなければ、「単純承認」したものとみなされます。


  行政書士  平 野 達 夫