「遺贈」とは、遺言によって、無償で「他人」に財産上の利益を与えることです。
遺贈の対象となるものは、遺贈者の一身専属権を除いたものです。
その人の負担する「債務」を免除するのも、遺贈となります。
また、これによって相続人の「遺留分」を侵したときは、「遺留分減殺請求」の対象ともなります。
遺贈を受ける者を、「受遺者」と云います。
法人、胎児も、同様に受遺者になれます。
「遺産の3分の1を与える」、「全遺産を与える」と云うように、遺産を一定の割合や全部で示すことがあります。
これを、「包括遺贈」と云います。
また、「甲不動産を与える」のように、ある財産を具体的に指定する遺贈を、「特定遺贈」と云います。
遺贈のうち、受遺者に一定の法律上義務を課した遺贈を、「負担付遺贈」と云います。
この負担の内容が、公序良俗に反するもの、法律上又は事実上、不能なものであるときは、当該負担は、無効としています。
負担付遺贈の効力として、受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担履行の義務があります。
負担の価額が遺贈の目的の価額を超えるか否かは、負担を履行する時を基準として定めるとしています。
なお、負担の履行請求権者は、当該「相続人」です。
各相続人ができます。
「遺言執行者」も、負担の履行を受遺者に請求できます。
負担付受遺者が負担義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めて履行を請求します。
もし、その期間内に履行しないときには、「遺言の取消し」を、家庭裁判所に請求できます。
行政書士 平 野 達 夫