「遺産分割協議書」は、被相続人の遺産分割を行ったことを証する書面であります。
後日の紛争を未然に防止し、不動産の所有権移転登記、相続税の申告、預貯金の名義変更等に必要となります。
遺産分勝協議書の作成にあたっては、各相続人が、どの遺産を取得するのかが、明確に記されておれば、問題はありません。
ただ、相続人全員の合意が必要です。
一人でも欠けていれば、その遺産分勝協議書は、無効です。
従がって、各相続人が、自署し、印鑑証明書の実印をもって、押印することが必要です。
住所は、住民票の住所を記載します。
なお、被相続人が5年を超えない期間内の分割を禁止した場合を除き、いつでも協議によって、遺産分割することができます。
また、共同相続人の一人が遠方に住んでおり、全員が一同に協議に会せないことがあります。
その時は、電話等で意思確認を行うこともあります。
ただ、遺産分勝協議書には、必ずその者の自署と実印が必要です。
共同相続人全員の同意を得て、その者への訪問や、郵送によっての署名押印の方法を考えます。
また、遺産分割協議のやり直しは、法的には問題はないとしても、課税上は先の分割内容が確定していることから、共同相続人間の移転は、「贈与」となります。
なお、未成年者は、単独では法律行為は出来ません。
親権者である「法定代理人」が遺産分割協議に参加することになります。
ただ、法定代理人が共同相続人の場合は、その者は未成年者の代理人とはなれません。
家庭裁判所に、「特別代理人」の選任を申し立てることになります。
行政書士 平 野 達 夫