相続分の特例として、先の「特別受益」のほかに、「寄与分」があります。
共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供、又は財産上の給付をした者があるとします。
被相続人の療養看護に努めた者がいるとします。
或いは、その他の方法により、被相続人の財産の維持、又は増加に、特別の寄与した者がいる場合のことを考えます。
そのような者があるときは、共同相続人は、ここで協議するケースがでてまいりましょう。
すなわち、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から、共同相続人の協議で、その者の「寄与分」を控除したものを、「相続財産」とみなします。
この寄与した相続人については、民法第900条~第902条の規定により算定した相続分に、「寄与分」を加えた額をもって、その者の[相続分]とします。
なお、相続人でない者は、上記の相続分の特例を受けることはできません。
行政書士 平 野 達 夫