共同相続人の中で、結婚や養子縁組の持参金、生計の資本などの形で、財産上の「贈与」を受けていることがあります。
そのような相続人がいるときは、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを「相続財産」とみなします。
この贈与などを受けた相続人の相続分は、民法の規定により算定した相続分から、その贈与などの価額を控除した残額が相続分となります。
共同相続人が被相続人から、婚姻、養子縁組のため、或いは生計の資本として受けた財産を、「特別受益財産」と云います。
すなわち、この「特別受益者」の相続分は、指定相続分又は法定相続分の割合に応じて算出した相続分の中から、特別受益の価額を控除した残額です。
残額が生じないときは、その者の取得すべき相続分は、ゼロとなります。
この特別受益を、「みなし財産」として加えることを、「持戻し」とも云います。
また、被相続人に「持戻し免除」の意思表示があった場合には、「遺留分」に反しない範囲で、「持戻し」をしないで良いとされています。
なお、相続人でない者の特別受益は、この「相続分の特例」を受けることはできません。
行政書士 平 野 達 夫