被相続人の死亡によって相続の開始にあたり、先ずは、相続人の確認をいたします。
そのため、相続人の戸籍など全てを調査します。
ところがその確認調査しても、相続人がいません。
若しくは、相続人があることが、明らかでない場合もあります。
そのような場合、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって、「相続財産の管理人」の選任をしなければならないとされています。
また、相続人を探しあたり、広く捜索し、公告などの諸手続を経ても、相続人としての権利を主張する者が現われてきません。
手を尽くしても、結果が出ません。
それらが相当と認められるときには、家庭裁判所は、ここで判断をいたします。
これまでに被相続人と生計を同じくしてきた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故のあった者の出現です。
例えば、「内縁の妻」、「事実上の養子」、「被相続人を最後まで看病した者」などがあげられます。
そのような者の請求によって、家庭裁判所は、これらの者に対し、全ての相続財産を明らかにして清算後、残存すべき相続財産の全部、又は一部を与えることができるとしています。
前述の内縁の妻、被相続人の看病にあたった者などを、「特別縁故者」といいます。
当然と云えば当然のことなのですが、広く認め運用して欲しいところです。
あなたは、如何でしょうか。
行政書士 平 野 達 夫