親権を行う「父」又は「母」と、その「子」との利益が相反する場合が出てまいります。
その利益相反する行為については、その親権を行う者は、その子のために、「特別代理人」を選任することを、家庭裁判所に請求しなければなりません。
相続の手続については、未成年の子とその親が、被相続人の死亡により相続が開始し、それぞれ「相続人」となって、遺産分割協議をするケースがあります。
その場合、その親が子に代わって遺産分割協議することは、利益相反する行為となります。
そのため、その親権を行う者は、この選任の請求の手続が必要となります。
また、未成年者が複数人いる場合も、同様なことが出てまいります。
その子の一人と、他の子との利益が相反する場合にも、その親権者は、同様に「特別代理人」の選任を、家庭裁判所に請求しなければなりません。
それぞれ民法826条1項、2項に規定されております。
なお、相続人の中に、行方不明者がいる場合、利害関係人たる他の相続人は、家庭裁判所に対して、「不在者の財産管理人」の選任を請求することができます。
この「財産管理人」は、行方不明者の相続人に代わって、遺産分割協議に参加します。
家庭裁判所の許可を得て、その財産を処分することができます。
行政書士 平野達夫