相続は、放棄することができます。


相続財産は、全てがプラスのものばかりとは限りません。

マイナスの相続財産もあります。

相続財産の内、債務などのマイナスとなる財産を「消極財産」と云います。

一方プラスとなる財産を「積極財産」と云います。


多くは、積極財産が消極財産を上回ることかも知れません。

ところが、消極財産が、積極財産を超えるようなこともでてまいります。

このような場合に、「相続の放棄」が問題となります。


ところで、この「相続の放棄」をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する方法によらなければなりません。


また、「相続の放棄」をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

従がって、この者の子供には、「代襲相続」は、発生いたしません。


なお、相続人自らが、「相続の放棄」を申述するケースを考えてみます。

現在、東京家庭裁判所では、相続人本人の身分証明書とあわせて、手続に関する必要書類を全て持参してなすときは、即日の審判手続も可能と云われます。


     行政書士  平 野 達 夫