相続は、放棄することができます。
相続財産は、全てがプラスのものばかりとは限りません。
マイナスの相続財産もあります。
相続財産の内、債務などのマイナスとなる財産を「消極財産」と云います。
一方プラスとなる財産を「積極財産」と云います。
多くは、積極財産が消極財産を上回ることかも知れません。
ところが、消極財産が、積極財産を超えるようなこともでてまいります。
このような場合に、「相続の放棄」が問題となります。
ところで、この「相続の放棄」をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する方法によらなければなりません。
また、「相続の放棄」をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
従がって、この者の子供には、「代襲相続」は、発生いたしません。
なお、相続人自らが、「相続の放棄」を申述するケースを考えてみます。
現在、東京家庭裁判所では、相続人本人の身分証明書とあわせて、手続に関する必要書類を全て持参してなすときは、即日の審判手続も可能と云われます。
行政書士 平 野 達 夫