被相続人の子は、相続人となります。

子は、「実子」であると「養子」であると問いません。

「嫡出子」と「非嫡出子」の区別もありません。


 被相続人の子が、相続の開始前に死亡しているときは、その者の子、即ち、被相続人からみて[孫]が代わって、相続人となります。

その子も被相続人の死亡前に死亡している場合には、その者の子、即ち、「曾孫」が代わって相続人となり、下へ下へとさがっていきます。


また、相続人が「廃除・欠格」などで欠けたとき、即ち、相続権を失ったときは、その者の子が、これに代わって相続人となります。

更に、その子が相続権を失った場合にも、準用していきます。

これを、「代襲相続」と云い、民法第887条2項、3項に規定されています。


養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係が生じます。

従がって、養子は、実子と変わりなく相続人であることから、被相続人より先に死亡した養子の子は、相続人となります。

しかし、養子縁組の前に出生した養子の子は、代襲相続人とはなりません。

なお、「特別養子」については、養子縁組により、実親関係の終了となることから、実親との関係では、相続人とはなりません。


以上、直系卑属の場合を述べてきましたが、直系尊属も直系卑属もなく、「兄弟姉妹」が相続人の場合はどうでしょうか。

被相続人の死亡により、相続人となるべき兄弟姉妹が欠けているときに代襲相続するのは、兄弟姉妹の子、即ち、「甥、姪」までです。

甥、姪が死亡している場合には、甥、姪の子は、代襲しません。


また、相続を「放棄」した場合には、その相続に関して、初めから相続人とはならなかったものとみなされます。

従がって、放棄した者の子へといった代襲相続は、生じません。


代襲相続について、いろいろなケースを述べてきましたが、お解かり頂けましたでしょうか。


    行政書士  平 野 達 夫