前回に続いて述べてまいります。

被相続人の配偶者は、常に相続人となり、血族の相続人がいる場合は、それらの者と並んで同順位の相続人となることは、前述のとおりです。


 被相続人に子がなく、代襲相続人もいない場合には、「直系尊属」が相続人となります。

被相続人の父親、母親などが、これに当たります。

これを第2順位の相続人と云います。

実父母であると、養父母であるとは問いません。

親等が異なる者の間では、被相続人に近いものが、当然ながら優先いたします。


 次に被相続人に子及び代襲相続人がなく、直系尊属もいない場合には、「兄弟姉妹」が相続人となります。

兄弟姉妹が複数人いる場合には、同順位で共同相続人となります。

これを第3順位の相続人と云います。


なお、被相続人の死亡前に、相続人となるべき兄弟姉妹が死亡しているケースがあります。

その場合には、その者の子に限り、相続人となります。

被相続人からみて、「甥」、「姪」が、これに当たります。

ただ甥・姪の子への代襲はありません。


兄弟姉妹が複数人いる場合の相続分は、各自が等しいが原則と云えます。

ただこれには、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分は、民法900条第4号に、「相続分に異なる旨」の規定があります。


    行政書士  平 野 達 夫