被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
血族相続人がいる場合は、それらの者と並んで同順位の相続人となります。
配偶者が既に死亡している場合は、全財産が子の相続分となります。
配偶者とは、言うまでもなく夫、又は妻です。
離婚した過去の配偶者は、これには入ってまいりません。
被相続人の死亡の時点で配偶者であれば、その時点で相続人と確定します。
後に再婚していても、相続の効果には変わりありません。
それでは、相続の第1順位である被相続人の子の場合について、考えてまいりましょう。
子は、実子であると養子であると問いません。
嫡出子と非嫡出子の区別もありません。
ただ両者の相続分では、異なります。
これについては、後ほど述べます。
子が複数人いる場合は、共同相続人となります。
なお、被相続人の死亡の前に子が死亡しているときには、その者の子、即ち被相続人からみて孫が代わって相続人となります。
これを「代襲相続」と云います。
その代襲相続者も死亡している場合には、その者の子、即ち被相続人からみて曾孫が、さらに代襲して相続人となります。
これを「再代襲相続」と云います。
これらも詳しくは、後ほど述べます。
養子は、実子と変わりなく相続人であります。
被相続人より先に死亡した養子の子は、代襲相続人となります。
ただ養子縁組前に出生した養子の子は、代襲相続人とはなりません。
被相続人の直系卑属とはならないため、代襲相続人とはなりません。
特別養子については、養子縁組により実子関係の終了となります。
故に実親との関係では、相続人とはなりません。
胎児は、相続については特例として、既に生れたものとみなされます。
被相続人が死亡した当時、胎児であった者が、その後生れた場合には、相続人となります。
これに対し、死んで生れた場合には、この特例の適用はなく、初めから相続人でなかったことになります。
行政書士 平 野 達 夫