被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

血族相続人がいる場合は、それらの者と並んで同順位の相続人となります。

配偶者が既に死亡している場合は、全財産が子の相続分となります。

配偶者とは、言うまでもなく夫、又は妻です。


離婚した過去の配偶者は、これには入ってまいりません。

被相続人の死亡の時点で配偶者であれば、その時点で相続人と確定します。

後に再婚していても、相続の効果には変わりありません。


 それでは、相続の第1順位である被相続人の子の場合について、考えてまいりましょう。

子は、実子であると養子であると問いません。

嫡出子と非嫡出子の区別もありません。

ただ両者の相続分では、異なります。

これについては、後ほど述べます。

子が複数人いる場合は、共同相続人となります。


なお、被相続人の死亡の前に子が死亡しているときには、その者の子、即ち被相続人からみて孫が代わって相続人となります。

これを「代襲相続」と云います。

その代襲相続者も死亡している場合には、その者の子、即ち被相続人からみて曾孫が、さらに代襲して相続人となります。

これを「再代襲相続」と云います。

これらも詳しくは、後ほど述べます。


養子は、実子と変わりなく相続人であります。

被相続人より先に死亡した養子の子は、代襲相続人となります。

ただ養子縁組前に出生した養子の子は、代襲相続人とはなりません。

被相続人の直系卑属とはならないため、代襲相続人とはなりません。


特別養子については、養子縁組により実子関係の終了となります。

故に実親との関係では、相続人とはなりません。


胎児は、相続については特例として、既に生れたものとみなされます。

被相続人が死亡した当時、胎児であった者が、その後生れた場合には、相続人となります。

これに対し、死んで生れた場合には、この特例の適用はなく、初めから相続人でなかったことになります。


    行政書士  平 野 達 夫