「廃除」とは、被相続人の意思によって、遺留分を有する「推定相続人」の相続権を奪う制度であります。
例えば、次の様な事由に当たる場合には、推定相続人であっても、手続を経て相続人としないことができます。
① 推定相続人が、被相続人を虐待したとき
② 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
③ 推定相続人に、その他の著しい非行があったとき
また、相続人の廃除の方法としては、次の二つがあります。
すなわち、
1 生前に被相続人が、家庭裁判所に「廃除の申立て」をする
2 被相続人が「遺言」で、推定相続人を廃除する意思を表示して、その「遺言執行者」が、被相続人の死亡後に、家庭裁判所に「廃除の申立て」をする
というものです。
なお、相続人の「廃除の効力」は、被相続人の死亡時に遡って生じます。
推定相続人としての被廃除者は、初めから相続人とはならなかったことになります。
ただ「廃除の取消」については、民法第894条に規定されております。
被相続人は、いつでも廃除の取消を、家庭裁判所に請求することができます。
また、被相続人がその旨の意思の表示をして、「遺言」により、廃除の取消をすることもできます。
行政書士 平 野 達 夫