Q 成年後見人等には、誰がなるのでしょうか。
A 成年後見人等に「なれる人」や「なるべき人」について、明確な法律上の規定はありません。
成年後見人等に「なれない人」として、すなわち、欠格事由について述べてみます。
「なれない人」は、①未成年者、②破産者、③保佐人・補助人、④被後見人に対して訴訟を起し、または過去にした者、並びにその配偶者、及び直系血族者などが挙げられます。
そのため、親族でも第三者でも、法人でも、欠格事由に該当しなければ、成年後見人等になれないことはありません。
ただし、成年後見人等は、本人にとって、「適任」と思われる人を家庭裁判所が選任します。
その人が前述の欠格事由に該当しないからといって、実際に成年後見人等になれるかどうかは、別ということになります。
家庭裁判所は、どこまでも本人の利益を考えて、もっとも後見人として相応しい人を選任します。
主に本人、配偶者、4親等内の親族などが、家庭裁判所へ後見人等選任の申立てをします。
4親等内の親族がいない場合や、いても協力を得られない場合などには、市区町村長が代わって、その申立てをすることもできます。
詳しくは、家庭裁判所、若しくは最寄の役場の後見相談センターなどに、お聞きしてはいかがでしょうか。
高齢や障害などにより、判断能力が低下したため、必要な財産管理や生活、療養看護等に関する事務を自分で決めること困難になることが出てきます。
そのような場合に、本人の自己決定権をできるだけ尊重しながら、本人の持つ権利や利益を保護して、本人が普通の生活が維持できるよう支援していくことが、成年後見制度が持つ趣旨・目的といえましょう。
いずれ皆様方の身近な問題として、お考えになっては如何でしょうか。
行政書士 平 野 達