任意後見契約の「将来型」と「移行型」について、触れてみます。

先ずは、任意後見契約の基本ともいうべき将来型です。

この任意後見契約は、委任者が受任者に対し、自己が認知症・知的障害・精神障害等により、事理を弁識する能力が不十分となった場合に、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について、代理権を付与する委任契約です。

即ち、「任意後見監督人」が選任された時から、契約の効力を生ずる旨の特約を付した契約を云います。

 尚、任意後見監督人選任の要件である、「事理を弁識する能力が不十分な状況」とは、委任者が、法定後見(後見、保佐、補助)のいずれかの類型に該当するに至った状況をいいます。

少なくとも、「補助開始の要件」に該当することが必要といえます。

 一方移行型の委任契約と任意後見契約の関係を見てみましょう。

「移行型」は、委任者が契約締結時から、受任者に財産管理等の事務を委任します。

自己の判断能力の低下後は、公的な監督の下で、受任者に事務処理を継続してもらう契約の形態といえます。

この場合は、通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結することになります。

 委任契約は、私的な契約書によることもできますが、公正証書によることもできます。

委任契約も公正証書による場合は、両契約を1通の公正証書によって作成することが多いですが、別々に2通分けて作成するケースもあります。

 また委任契約は、各当事者において、いつでも特別に理由を示すことなく、解除することができます。

しかし金融機関では、委任契約の解除が極めて容易に為されうることから、受任者の代理権につき確信が持てず、改めて委任者の委任状を求めることもあると云われます。

そのため解除は、公証人の認証のある書面によることとして、手続を厳格にしています。

 尚、「委任契約」は、任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じた時に終了します。

これは、委任契約から任意後見契約への移行を明確にするためです。