任意後見監督人の選任にあたり、それぞれの事務事項などにつき、述べてまいります。
「任意後見人」が、正しく職務を行っているかどうかをチェックするために、「任意後見監督人」が決められます。
また、" 本人以外の者の請求により、任意後見監督人を選任する " には、予め本人の同意がなければなりません。
ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。
任意後見監督人が決まった段階で、先の「任意後見受任者」は、正式に「任意後見人」になります。
そして任意後見が開始されることになります。
任意後見人の職務内容は、契約により定められた本人の生活、療養看護、財産管理などに関する全部または一部です。
法定後見と同様に任意後見人も本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮する義務を負うことになります。
加えて、任意後見人は、受任者として当然に民法で云う「善管注意義務」を負います。
任意後見監督人の職務としては、任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に定期的に報告することを、主たる職務とします。
その監督をより実効的なものにするために、いつでも、任意後見人に対してその事務の報告を求め、任意後見人の事務または財産の状況を調査することができます。
以上が、任意後見人及び後見監督人の大まかな職務事項であります。
次に任意後見契約の解除につき触れてみます。
任意後見監督人の選任前の場合は、本人または任意後見人は、いつでも任意後見契約を解除できます。
ただ当事者の真意を確認する必要性の観点から、「公証人の認証を受けた書面」によることを要件としています。
また任意後見監督人の選任後の場合は、本人または任意後見人は、「正当な事由がある場合に限り」、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。