「任意後見人」にどのような人を選ぶかは、専ら本人の選択に委ねられています。
また、本人の意思により、複数の任意後見人を選任することもできます。
選任に伴う報酬は、委任に関する民法の規定に従がい、双方の契約により定めます。
即ち、任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見人との話し合いによって結ばれた契約により決まってまいります。
次に「任意後見監督人」の選任申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
その申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族及び任意後見人がなります。
先ずは、精神上の障害により、本人の判断能力が不十分な状況になったことが、選任請求の要件です。
本人の判断能力の認定には、鑑定までは要しませんが、診断書が必要となります。
当然ながら、任意後見契約が登記されていなければなりません。
続いて任意後見監督人の資格について、考えてまいります。
法人も任意後見監督人になれます。
また複数の任意後見監督人を選任することができることは、先ほど述べた任意後見人の場合と同じです。
尚、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹などは欠格事由としてあげられます。
未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対し訴訟を起こし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族なども除外されます。
「任意後見監督人選任」の申立書は、それぞれ管轄の家庭裁判所にあります。
申立ての際には、戸籍謄本、住民票、先に交わした任意後見契約の公正証書の写しなどが、添付書面として求められます。
申立費用として、手数料 800円、登記費用 2000円、郵便切手代 3200円ほどを用意します。