成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人(本人といいます)を本人の自己決定権を尊重しつつ、法律的に保護支援する制度です。
平成12年4月1日から施行され始まりました。
先ずは、この制度の基本理念は、自己決定権の尊重、今持っている残存能力の活用及びノーマライゼーションです。
障害者と健常者とは、お互いに区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
本人の状態により今直ぐに支援を受けたい場合に、後見・補佐・補助の3つの形態に分けられる法定後見制度については、大筋を既述しておりますので、今回は主として、「任意後見制度」について述べてまいりたいと思います。
「任意後見制度」とは、一口で言いますと、本人(委任者といいます)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときに、生活、療養看護、財産の管理についての全部又は一部について、支援してくれる人(任意後見受任者といいます)に代理権を付与する契約を結んでおくものです。
その契約は、支援して欲しい内容を、明確に記した「公正証書」をもって行います。
任意後見制度は、契約を結んだだけでは効力は発生しません。
即ち、本人の判断能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等以内の親族又は任意後見受任者が、「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されたときからその効力が生じます。
本人以外からの請求により、任意後見監督人を選任するには、本人の同意が必要です。
このとき、任意後見受任者は、任意後見人となります。