皆さん誰もが、人生最後に迎えるものは、「死」です。


これは避けられない事実でありましょう。


私達は、何時までも元気で活躍している中で、その「死」迎えたいとも思っています。


 ここ近年に至り、個人の自己決定を大切にする考え方が、各方面で取り上げられ


ます。


医学の分野でも、患者の意思・判断が重視されてきています。


 「尊厳死宣言公正証書」とは、本人自らの意思で尊厳死を希望して、その考えを具


体的に公証人の前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として認証し記録するこ


とです。


いわゆる「事実実験公正証書」であります。


 一方治療にあたる医師の立場としては、患者の容態がどの様な状況にあれ、その


治療を断つことは、医師としての倫理に反する思いも出てまいりましょう。


時には、刑事告訴を受けることもあります。


「尊厳死宣言公正証書」を作成したからといって、必ずしも医師の同意を得られると


は限りません。


ただ「リビングウィル」の統計アンケートから、医師の尊厳死許容は95パーセントを


示しているのも事実です。


 また、公正証書の事実認証にあたっては、家族の了解書と印鑑証明書の添付が


求められます。


予め家族とよく話し合い、自分が尊厳死を望む意思であることを明確にし、家族も皆


が、本人の意思につき了解してることを明らかにしておくことです。


 尚、公正証書作成時に、必要な書類などとしては、


  本人の印鑑証明、実印


  家族各人が署名自筆した「了解書」


   戸籍謄本など


です。


 病気などで公証役場に出頭できない時は、公証人が出向きます。


作成された公正証書の原本は、公証役場に保管され、手元には謄本が保管されま


す。


 以上の「尊厳死宣言書」の事実書面は、委任代理を受けた行政書士が作成し、認


証手続をいたします。