皆さん誰もが、人生最後に迎えるものは、「死」です。
これは避けられない事実でありましょう。
私達は、何時までも元気で活躍している中で、その「死」迎えたいとも思っています。
ここ近年に至り、個人の自己決定を大切にする考え方が、各方面で取り上げられ
ます。
医学の分野でも、患者の意思・判断が重視されてきています。
「尊厳死宣言公正証書」とは、本人自らの意思で尊厳死を希望して、その考えを具
体的に公証人の前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として認証し記録するこ
とです。
いわゆる「事実実験公正証書」であります。
一方治療にあたる医師の立場としては、患者の容態がどの様な状況にあれ、その
治療を断つことは、医師としての倫理に反する思いも出てまいりましょう。
時には、刑事告訴を受けることもあります。
「尊厳死宣言公正証書」を作成したからといって、必ずしも医師の同意を得られると
は限りません。
ただ「リビングウィル」の統計アンケートから、医師の尊厳死許容は95パーセントを
示しているのも事実です。
また、公正証書の事実認証にあたっては、家族の了解書と印鑑証明書の添付が
求められます。
予め家族とよく話し合い、自分が尊厳死を望む意思であることを明確にし、家族も皆
が、本人の意思につき了解してることを明らかにしておくことです。
尚、公正証書作成時に、必要な書類などとしては、
本人の印鑑証明、実印
家族各人が署名自筆した「了解書」
戸籍謄本など
です。
病気などで公証役場に出頭できない時は、公証人が出向きます。
作成された公正証書の原本は、公証役場に保管され、手元には謄本が保管されま
す。
以上の「尊厳死宣言書」の事実書面は、委任代理を受けた行政書士が作成し、認
証手続をいたします。