いよいよ帰化申請書の提出に当たって、注意する点について少し述べます。
先ずはこの帰化許可申請書は、15歳以上の申請者本人が法務局に出頭し提出します。
前にも述べましたが、この帰化許可申請内容においては、当然ながら全て偽りは厳禁です。
真実を述べていなければ、必ずや何処かで矛盾が出てしまいます。法務局の判断に不利な結果を招かぬよう、よくよく注意が必要です。
又、よくある例として本人が気付かぬうちに税金を滞納していたという事例を聞きます。
住民税の納付などについては、きちんとしておきたいものです。
更に法務局からのアドバイス事項については、先送りすることなく直ぐに実行することが求められます。
尚、15歳未満の申請者は、法務局に出頭する必要はなく、申請は法定代理人に委ねます。
弁護士や行政書士などの法律家による代理申請は求められません。
即ちこの法定代理人とは、その者に対して親権を行使出来る者を云います。
誰が親権を行使出来るかは、申請者の国の法律で決まります。
因みに日本の場合は、民法で「成年に達しない子は父母の親権に服する」と定められています。
続いて帰化が許可された場合は、どのよう手続が進むかを見てまいります。
先ずは、官報の告示にその旨掲載されます。
そして法務局から申請者本人に呼び出しがあり、法務局長より「帰化者の身分証明書」が交付されます。
これでもって念願の帰化許可申請が公に認められたのです。
日本の国籍を取得したのです。
長い長い月日がかかりましたね。沢山の書類が集められ、多くを記述し悩みました。
感激の一瞬です・・・・・・・。自分だけに止まらず、多くの方々の協力やサポートがあったことでしょう。
皆様に感謝することも忘れてはなりません・・・・・。
帰化許可後に行うこととしては、「外国人登録証明書の返還」と「帰化届の提出」があります。
帰化が認められると日本人になるわけですから、外国人登録証明書は返納しなければなりません。
14日以内に市町村長あてに返納届を提出します。
更に「帰化者の身分証明書」を添付して「帰化届」を1ヶ月以内にやはり市町村長あてに提出しなければないません。
その数日後に、帰化による新戸籍編成による「戸籍謄本」の入手が可能となります。
法人や不動産の変更登記も早めにすると良いでしょう。自動車運転免許証や営業許可証などの変更もあります。
そして忘れてはならないことは、新たに名実ともに日本人となった訳ですから、今度は日本政府発行の旅券を作ることになりますね・・・・・・・。