最大200万円の損を阻止
アラフィフ、高校生と
小学校高学年の子ども、
2023.4.1から専業主夫の
オットと4人暮らし
フルタイムで働いてます。
労務は作業しているだけのイメージが
強いですが、私の業界は
【攻めの労務】
を標榜している
プロフェッショナルが多いです。
先日、本部の労務担当者のOさんから
「住宅ローン控除」について問い合わせ
がありました。
私の職場の男性職員Tさんと
別支所に勤めるTさんの妻が
住宅ローンを連帯債務を組み、
それぞれ生命保険料控除で
住宅ローン控除を申請しているが、
夫婦でローンを組んでいるのに、
住宅借入金等特別控除申告書の
特定取得区分が夫婦で異なる
ということで、問い合わせが
きました。
もう一度確認すると、
夫の住宅借入金等特別控除申告書
には【特別特定】が記載してあり、
問題無し。
妻の住宅借入金等特別控除申告書が
【特別特定】の記載がないことが判明。
本部のOさんから、Tさん妻に
住宅ローン控除で不自然な点があると
連絡し、Tさん妻が税務署に確認すると、
税務署のミスで
Tさん妻は、
昨年の確定申告も
間違っていたことも判明!
結局、Tさん妻は、
昨年の確定申告の修正と
今年も確定申告を行うことに
なったそうです
特別特定になるかどうかで
年間最大控除額(20万円→40万円)と
控除期間(10年→13年)と異なるので、
Oさんが気づかなければ、
Tさん夫婦は
最大200万円
損していたかもしれません
こ、怖~
支所から集約された年末調整の書類を
本部でチェックして、不自然な点を
見つけるなんて、Oさん、すごい
Tさんもまさか妻の住宅ローン控除が
間違っていたとは知らず、驚いて
Oさんに感謝していました。
労務って奥深い
pick報酬はすべて寄付します。