どうも、神様です。

 

 

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広告宣伝ガイドライン第2版が

発出されたという事で

神様がザックリ解説

してみようと思います。

 

 

ひなまつりや

端午の節句は

お子様のイベントなので

告知できないのでね・・・!

 

 

約1年前の2月に

第1版に関する記事を書いておりますので

こちらからお読みいただくと

より分かりやすいかもしれません

 

広告宣伝ガイドラインは、

これまで大きく分けて6種類の項目が

定義されておりました。

※詳しくは上記記事をご確認ください。

 

 

今回第2版では新たに2項目、

類型の追加がされています。

以下に簡単にまとめてみます。

※解釈違ったらすみません。

 

⑦ 賞品及び総付景品に関する広告宣伝

店舗で入荷する景品や配布する景品の

入荷情報や配布情報を

日時込みで告知可能になりました。

しかも当日ではなく事前告知OK。

ただし、日替わりで機種に関する景品を変えたり

設定状況や性能改変を示唆する表示はするなよ!

という事みたいです。

 

⑧ 第三者に依頼して実施する取材等に関する広告宣伝

演者さんの来店告知が

できるようになりました。

でも、演者さん達がSNSでPRする時は

きちんと広告である事を明言してね。

やらなかったらステマだから、

不当景品類及び不当表示防止法に抵触するよ。

日替りで機種を変えて打った事告知するのもダメだし、

「公約」とかもっての外。

設定情報の公開なんて情報漏洩以外の何物でもないから

絶対やめましょう。

当然特定の機種の図柄とかで暗喩とかするなよ!

って感じみたいです。

 

 

取材・SNSの広告に関してはホール側にも

確認が必要な内容がありまして、

以下の様にまとめられておりました。

 

 

まとめサイトや晒し屋のSNS等に、

店舗に無断で情報が掲載されていた場合、

① 当該設定情報等を掲載している第三者と関係がない旨をホールのHP、SNS、店内ポスター等に表示する。 

② 当該設定情報等を掲載している第三者に対して掲載削除を依頼する。

との事。

掲載依頼をしているなら

その旨表記が必要だし(表記が無ければステマ)、

過剰な情報なら即刻やめさせましょう。

 

無断で掲載されてる事が分かったら

ホール内やHPに関係ないって掲載して

削除依頼しろ!

って事ですかね。

 

なーるほど。

かなり幅の広がるような

ガイドラインになりましたね。

 

 

「公約」はもう完全に撲滅ですか。

まーんま「で〇ゃう」事件ですね。

でもまぁ、

こういうのはもう既に

浸透しちゃってるものも

ありますから、

公約なしぐらいじゃ

当面影響はでないかもしれませんね。

 

 

なんで「公約」無いのに

アイコンとかロゴとか

色が違うんですか?

ってなっちゃうものね。

よく分かりませんけども。

 

 

演者さん達も一斉に

#PR

って付けるようになってますし

業界全体で健全化を目指す、

ひとつのきっかけには

なるのかもしれません。

 

 

他にも細かく追加修正された箇所が

ございますので、

当店は変わらず、

ガイドラインをしっかり読み込み、

慎重に対応して参る所存です。