カス吉田警備士(5-序章③) | hino_airloopのブログ

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〜とある師匠から教わった交通誘導警備の基本〜


〜交通誘導警備業務の意義と目的〜
第三者からの需要に応じ、営利を目的として反復的に行われている行為
 従って、警察官が行う交通整理行為とは本質的に異なるので第三者の自発的な協力のもとで成り立ちます
〜根拠〜
警備業法第15条
 警備業者及び警備員は、警備業務を行うにあたっては、特別な権限を与えられているものではないことに留意するとともに他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
 又、警備員が行う交通誘導に対して法的な拘束力や権限は無いものの、警備員の誘導を無視して生じた損害に関しては刑事民事共に無視した側が責任を負う事(具体的には、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪)となる。

〜立哨位置の選定と受傷事故防止〜
 立哨位置とは警備員の立つ位置

 立哨位置の選定基準とは
車両の運転者から警備員の存在が良く見え、尚かつ車両との接触の恐れがない位置
周囲の交通状況が容易に把握出来る位置

 具体的な立哨位置の選定
•原則として、道路の左側端
 例として、歩道又は路側帯若しくは防護柵の外側或いは工事用保安柵の内側等、万が一飛び込まれた際の事を踏まえて自身の安全を確保出来る場所
•カーブで見通しの悪い箇所の場合は、カーブの中心(一人片交の場合)やカーブの始点及び終点等、運転者と警備員の両方が存在を認知しやすい場所
•歩行者や自転車から警備員の存在が容易に認知できる位置
•車両の内輪差及び車両や重機の直近前後及び旋回範囲内にはいない
•警備員の存在が交通の妨害にならず、危険な場合は咄嗟に避けられる場所
•足もとに段差やぬかるみ等、転倒の恐れがない安定した場所
•交差点や曲がり角では、通行車両の内輪差や外輪差を十分に考慮した安全な位置である事
•周囲の交通状況を広く見渡せる位置
(だからと言って現場の作業ばかりを注視しない事。)

〜根拠〜
 交通誘導警備とは、工事現場での一般交通に及ぼす各般の支障の軽減を理由に工事業者さまから委託され、前途の一般交通である第三者からの自発的な協力を得て第三者の通行の安全を図り、交通の渋滞や事故の発生を未然に防ぐ事を目的としているから。

 従って、

 事故クレーム防止、職責の完遂、関係法令の遵守、規律の保持に努めましょう!

補足
・緊急自動車の優先(道路交通法第40条)
・一時停止の遵守(道路交通法第43条)
・道路を横断する歩行者や通学途中の児童生徒の安全確保(道路交通法第32条、第14条)


 これらが日頃から十分に出来ていないと、警備員として「社会人なのに盲導犬以下」呼ばわりされてしまうのです‼️

 教わった師匠からは「お前の誘導は最低限度の誘導ダッ‼️」なんてガッツリと一喝されたのに、時代は流れて「翔太よりデキないチンピラがゴロゴロ転がってる😤💢」なんてブツブツ文句言う現場監督さんいるけど、一体どうなってんの⁉️

 その俺は、郡山中央交通さまで観光バスを運転出来ない代わりにパワハラ漬けスパルタ育ちで現場独り立ちしたから「約束が違うだろ💢」と桑原会長が大激怒されて無理はないでしょう!



 交通事故は、一瞬にして被害者の生命や将来の可能性を奪うのみならず、その家族に対しても多大な精神的、経済的な負担や苦しみを強いるものである。また、加害者側においても、社会的制裁や信用の失墜等に直面することとなる。自動車に関わるすべての者は、常にこのこと肝に銘じ、交通事故防止のために取りうる限りの手を尽くさなければならないことは言うまでもない。

事業用自動車総合安全プラン2020」より引用。


事故防止 プロとしての 誇りと責任を


by ホントは郡山中央交通さまで観光バス運転手だった高速道路の警備員(兼安全運転管理者、警備員指導教育責任者)より


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